はりきゅう治療
Acupuncture & Moxibustion
はり治療・きゅう治療を希望される方は、原則として全額自費負担となります。
●延岡市国民健康保険、宮崎県後期高齢者保険の方
・当院では「はりきゅう施術券」の利用が可能です。
1日1回使用可能、1回の鍼灸治療につき【1000円】の補助が出ます。
お持ちの【保険証】と【印鑑】を延岡市役所や各支所にお持ちになり、
「はりきゅう施術券」の交付申請を行ってください。
延岡市国民健康保険加入の皆様は、年間60回分
宮崎県後期高齢者保険加入の皆様は、年間24回分のご利用ができます。
整骨・接骨治療
Judo Therapy
整骨・接骨治療では各種健康保険証を利用することができます。
● 保険適応となるもの ●
骨折 ・ 脱臼 (医師の同意が必要。応急処置の場合は不要)
捻挫 ・ 打撲 ・ 筋挫傷【肉離れなど】(急性かつ負傷原因が明らかなもの)
柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについて | 厚生労働省
柔道整復師(整骨院・接骨院)のかかり方 | 全国健康保険協会
【注意】
単なる首や肩のコリ、慢性的な腰痛、神経痛、
疲れやだるさなどの慰安目的、病気によるもの、原因が不明なものなど、
ケガではない症状は、健康保険の対象外となります。
!保険適応外の症状で健康保険証を使うことはできません!
不正の例 :
例1・外傷が原因ではない単なる肩こりを、首の捻挫と偽って保険請求する
例2・外傷が原因ではない慢性的な腰痛を、腰の捻挫と偽って保険請求する
例3・ヘルニアからくる足の神経痛を、足の筋挫傷と偽って保険請求する
● これらの例のように、明らかに保険者を欺くように保険請求を行い
国民医療費を不正に得た場合は 【詐欺罪】で罰せられることがあります。
【刑法第246条】
健康保険証の不正利用防止に、ご理解とご協力をお願いいたします。
通勤時・仕事中の負傷では、健康保険証は利用できません
● 通勤時や仕事中のケガや負傷の場合 → 労災保険で の取扱
● 交通事故でのケガや負傷(自損事故を除く) → 自動車保険(自賠責保険)
例1:自宅庭での畑作業中に、腰をねじって突然痛めた → 健康保険利用可能
例2:仕事中に職場で転倒し、手をついて手首を痛めた → 労災保険での取扱
健康保険の対象となる場合 |
健康保険の対象とならない場合 |
※急性などの外傷性のものに限る ※骨折・脱臼については医師の同意が必要 |
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