保険取扱について

INSURANCE

はりきゅう治療 Acupuncture & Moxibustion

はり治療・きゅう治療を希望される方は、原則として全額自費負担となります。

● 延岡市国民健康保険・宮崎県後期高齢者保険の方へ
当院では「はりきゅう施術券」の利用が可能です。
1日1回使用可能、1回の鍼灸治療につき 1,000円 の補助が出ます。

お持ちの マイナ保険証 または 資格確認書 をご持参の上、お住まいの自治体役場(市町村役場または各支所)にて「はりきゅう施術券」の交付申請を行ってください。

延岡市国民健康保険加入の皆様は、年間 60回
宮崎県後期高齢者保険加入の皆様は、年間 24回分ご利用できます。

整骨・接骨治療 Judo Therapy

整骨・接骨治療では各種健康保険証を利用することができます。

✔ 健康保険の対象となる場合 ✗ 健康保険の対象とならない場合
  • 打撲
  • 捻挫
  • 挫傷(肉離れなど)
  • 骨折・脱臼

※急性などの外傷性のものに限る
※骨折・脱臼については医師の同意が必要(応急処置の場合を除く)

  • 単なる肩こり、慢性的な腰痛、筋肉疲労
  • 慰安目的のあん摩・マッサージ代わりの利用
  • 病気が原因の痛み(神経痛・リウマチ・椎間板ヘルニアなど)
  • 脳疾患や中枢神経障害による後遺症のリハビリ目的
  • 過去の交通事故等による後遺症
  • 症状の改善の見られない長期の治療
  • 医師の同意のない骨折や脱臼の治療(応急処置を除く)
  • 仕事中や通勤途上におきた負傷
【注意】健康保険の不正利用について
単なる首や肩のコリ、慢性的な腰痛、神経痛、疲れやだるさなどの慰安目的、病気によるもの、原因が不明なものなど、ケガではない症状は健康保険の対象外となります。

【保険証のご利用に関するお願い】
接骨院・整骨院で保険による治療を受けた場合、保険者(健康保険組合等)や調査委託をされた調査会社から調査(文書照会や電話確認)が行われることがあります。その結果、保険適用外と判断された場合には、支払われた療養費の返還(自己負担分以外のご返金)を求められることがあります。

【不適切な請求について】
保険適応外である症状に対して事実と異なる内容での申請が行われた場合(単なる肩こりを頚部捻挫として請求するなど)、接骨院側には以下のような措置が取られる可能性があります。
・療養費の返還請求
・受領委任の取扱い停止
・指定取消(保険の取扱い停止)
また、悪質なケースでは、法令に基づき責任が問われることもあります。

皆様に安心して施術を受けていただくため、健康保険の適正なご利用にご理解とご協力をお願いいたします。
● 通勤時・仕事中の負傷 → 労災保険での取扱
通勤時・仕事中のケガや負傷の場合、健康保険証は利用できません。労災保険にてお取り扱いします。

● 交通事故でのケガ(自損事故を除く) → 自動車保険(自賠責保険)

例1:自宅庭での畑作業中に腰をねじって突然痛めた → 健康保険利用可能

例2:仕事中に職場で転倒し手首を痛めた → 労災保険での取扱