保険取扱について

INSURANCE

はりきゅう治療 Acupuncture & Moxibustion

はり治療・きゅう治療を希望される方は、原則として全額自費負担となります。

● 延岡市国民健康保険・宮崎県後期高齢者保険の方へ
当院では「はりきゅう施術券」の利用が可能です。
1日1回使用可能、1回の鍼灸治療につき 1,000円 の補助が出ます。

お持ちの 保険証印鑑 を延岡市役所や各支所にお持ちになり、「はりきゅう施術券」の交付申請を行ってください。

延岡市国民健康保険加入の皆様は、年間 60回
宮崎県後期高齢者保険加入の皆様は、年間 24回分ご利用できます。

整骨・接骨治療 Judo Therapy

整骨・接骨治療では各種健康保険証を利用することができます。

✔ 健康保険の対象となる場合 ✗ 健康保険の対象とならない場合
  • 打撲
  • 捻挫
  • 挫傷(肉離れなど)
  • 骨折・脱臼

※急性などの外傷性のものに限る
※骨折・脱臼については医師の同意が必要(応急処置の場合を除く)

  • 単なる肩こり、慢性的な腰痛、筋肉疲労
  • 慰安目的のあん摩・マッサージ代わりの利用
  • 病気が原因の痛み(神経痛・リウマチ・椎間板ヘルニアなど)
  • 脳疾患や中枢神経障害による後遺症のリハビリ目的
  • 過去の交通事故等による後遺症
  • 症状の改善の見られない長期の治療
  • 医師の同意のない骨折や脱臼の治療(応急処置を除く)
  • 仕事中や通勤途上におきた負傷
【注意】健康保険の不正利用について
単なる首や肩のコリ、慢性的な腰痛、神経痛、疲れやだるさなどの慰安目的、病気によるもの、原因が不明なものなど、ケガではない症状は健康保険の対象外となります。

保険適応外の症状で健康保険証を使うことはできません。不正が確認された場合は【詐欺罪(刑法第246条)】で罰せられることがあります。

健康保険証の不正利用防止に、ご理解とご協力をお願いいたします。
● 通勤時・仕事中の負傷 → 労災保険での取扱
通勤時・仕事中のケガや負傷の場合、健康保険証は利用できません。労災保険にてお取り扱いします。

● 交通事故でのケガ(自損事故を除く) → 自動車保険(自賠責保険)

例1:自宅庭での畑作業中に腰をねじって突然痛めた → 健康保険利用可能

例2:仕事中に職場で転倒し手首を痛めた → 労災保険での取扱