三田鍼灸整骨院
2026年(令和8年)11月のお知らせ
- ・2026年11月の休業日について
- ・病院と接骨院の同時通院について
- ・健康保険をご利用の方へ:お支払い方法について
- ・【重要】マイナンバーカードによる資格確認

・11月3日(火)休業となります
・11月23日(月)祝日ですが営業いたします
・病院と接骨院の同時通院について

同じけがについて、病院・診療所で治療を受けている期間は、接骨院・整骨院での施術に健康保険を使うことはできません。
この期間に当院での施術をご希望の場合は、健康保険を使わない自費施術(費用は全額自己負担)についてご相談いただけます。
当院で施術を受けているけがについて、病院でも治療を受けている方や、薬を処方されている方は、施術前に受付または院長へお知らせください。当院への通院中に病院を受診した場合も、お知らせをお願いいたします。
令和8年10月:保険者による調査の結果、「病院との併用により保険適用できない」という通知をされた事案が1件ありました。
・健康保険をご利用の方へ:お支払い方法について
健康保険で通院中の方に、ご加入の健康保険組合・協会けんぽ・市区町村など(保険者)から、施術内容を確認する書類や電話が届くことがあります。これを「患者照会」といいます。
調査の結果、保険者の判断により、お支払い方法が「償還払い(しょうかんばらい)」に変わる場合があります。
調査の対象になっただけで、保険が使えなくなったり、必ずお支払い方法が変わったりするわけではありません。
1.どのような方が調査の対象に?
特に、次のような通院状況では、施術の必要性や内容を確認されることがあります。
- 施術する箇所が多い方
例:3か所以上のけがで施術を受けている。 - 長く通院している方
例:3か月を超え、4か月目以降も施術が続いている。 - 通院回数が多い方
例:月10~15回以上の施術が続いている。
このほか、同じけがで病院や別の接骨院にも通っている場合、けがの原因や通院日数などの確認が必要な場合も対象になり得ます。
上記の数字は目安で、全国共通の決まりではありません。調査の基準は保険者によって異なり、箇所数や回数が少なくても、確認が必要な場合は照会されることがあります。
2.調査後、償還払いになることも
調査で事実関係を確認したうえで、今後の施術の必要性を個別に確認する必要があると保険者が判断すると、償還払いへの変更が通知される場合があります。
変更の検討対象となる主な例は、次のとおりです。
- 施術内容について繰り返し照会があっても、回答していない。
- 同じ部位の施術を、複数の接骨院・整骨院で重複して受けている。
- 初めて施術を受けた月から5か月を超え、月10回以上の施術が続いている。
条件に当てはまっただけで、直ちに変更されるわけではありません。原則として、事前のお知らせ(注意喚起)や事実確認を経て、保険者が判断します。
3.「償還払い」ってどんな方法?
通常は、窓口で自己負担分(1~3割)をお支払いいただき、残りは当院が患者さんに代わって保険者へ請求します。
償還払いでは、いったん施術費の全額をお支払いいただき、ご自身で保険者へ払い戻しを申請します。
- 窓口で全額を支払う
領収証・明細書は大切に保管してください。 - ご自身で払い戻しを申請する
加入先の保険者へ、申請書や必要書類を提出します。 - 審査後、保険の対象分が戻る
支給が認められた金額が払い戻されます。
例:自己負担が3割の方
保険の対象となる施術費が1,000円の場合、
窓口で1,000円を支払う
→ 審査で認められれば、後日700円が戻る
最終的な自己負担は300円ですが、払い戻しまでの間は全額を立て替えることになります。
償還払いは、お支払いと請求の方法が変わる仕組みです。保険適用外の施術を全額自己負担する「自費施術」とは異なります。ただし、申請すれば必ず払い戻されるわけではなく、支給の可否や金額は保険者の審査で決まります。
4.確認の書類が届いたら
領収証・明細書や通院の記録を確認し、ご自身が実際に受けた施術について、期限内にご回答ください。思い出せないことは推測で埋めず、「覚えていない」「不明」とお伝えください。
書類の見方や申請方法でお困りの際は、受付または院長へお気軽にご相談ください。償還払いへの変更通知が届いた場合も、当院へお知らせください。
制度について詳しくは、以下の公的な案内をご確認ください。
・マイナンバーカードによるオンライン資格確認について
【重要】従来の健康保険証は、令和7年12月1日にて経過措置期間終了となり使用不可となりました。
マイナンバーカードを健康保険証としてご利用いただくか、資格確認書をご持参ください。
接骨・整骨院でのマイナ保険証のご利用では、暗証番号や顔認証は不要です。