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三田鍼灸整骨院

2026年(令和8年)10月のお知らせ

カレンダー

・10月9日(金)~10月12日(月)は4日間の休業期間となります。


・病院と接骨院の同時通院について

病院と接骨院の同時通院

同じけがについて、病院・診療所で治療を受けている期間は、接骨院・整骨院での施術に健康保険を使うことはできません。

そのけがのために病院から処方された薬(飲み薬や湿布など)を使用する期間も、治療中に含まれます。病院と接骨院に通う日を別の日にしても、この期間は接骨院で健康保険を使えません。

例えば、足首の捻挫で病院を受診し、湿布を処方されている場合、その捻挫について当院で施術を受ける際は、健康保険の対象となりません。

この期間に当院での施術をご希望の場合は、健康保険を使わない自費施術(費用は全額自己負担)についてご相談いただけます。

当院で施術を受けているけがについて、病院でも治療を受けている方や、薬を処方されている方は、施術前に受付または院長へお知らせください。当院への通院中に病院を受診した場合も、お知らせをお願いいたします。

健康保険組合などからの通知に基づき、当院では病院での受診状況を確認しています。健康保険が使えるかどうか分からない場合も、お気軽にご相談ください。


・健康保険をご利用の方へ:お支払い方法について

健康保険をご利用の場合、通常は施術費の一部(1~3割)を窓口でお支払いいただきます。

ただし、ご加入の健康保険組合などの判断により、いったん窓口で施術費の全額をお支払いいただき、あとから保険で負担される分の払い戻しを申請する方法に変わる場合があります。

お支払い方法が変わった場合の流れ

  1. 当院の窓口で、施術費をいったん全額お支払いいただきます。
  2. ご自身で、加入している健康保険組合などへ払い戻しを申請します。
  3. 申請内容が確認され、保険の対象と認められた分が払い戻されます。

例えば、自己負担が3割の方は、いったん10割をお支払いになり、保険の対象と認められれば、あとから7割分が戻ります。

⚠ 次のような場合は、健康保険組合などが施術内容を確認し、お支払い方法の変更を検討することがあります。


これらに当てはまっても、必ずお支払い方法が変わるわけではありません。変更するかどうかは、ご加入の健康保険組合などが判断します。

施術内容を確認する書類が届いたら、内容をご確認のうえ、期限内にご回答ください。書類の書き方や申請方法でお困りの際は、受付または院長へお気軽にご相談ください。

健康保険を使える施術については、下記の厚生労働省・協会けんぽのサイトでもご確認いただけます。


・マイナンバーカードによるオンライン資格確認について

【重要】従来の健康保険証は、令和7年12月1日にて経過措置期間終了となり使用不可となりました。

マイナンバーカードを健康保険証としてご利用いただくか、資格確認書をご持参ください。

接骨・整骨院でのマイナ保険証のご利用では、暗証番号や顔認証は不要です。